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Kicori運営規程

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リハビリレストランKicori(きこり) 運営規程

 
サービスを行う当施設の名称及び概要
名称      リハビリレストラン Kicori(きこり)
当施設の種類  地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業
所 在地    〒512-1213 四日市市桜台本町 51-1
連絡先     電話番号059-329-7956   ファクス059-329-7957
定員      18名
代表者氏名   槇田 雄一
 
(事業の目的)
第1条   株式会社Toytreeが経営するリハビリレストランKicori(きこり)(以下、「当施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当施設の生活相談員、看護職員及び介護職員等の従業者(以下、「従事者」という。)が利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持及びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護または要支援者に対し、居宅サービス計画、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに基づいて、適切な指定地域密着型通所介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業を提供することを目的とします。
 
(運営の方針)
第2条 当施設の従事者は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場に立った、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行います。事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係保険者保険者、居宅介護支援者、他の居宅サービス事業所、その他保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
 
(当施設の名称等)
第3条 事業を行う当施設の名称及び所在地は次のとおりとします。
一 名 称 リハビリレストランKicori(きこり)
二 所在地 四日市市桜台本町51-1
 
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 当施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとします。
一 管理者 1名(常勤・兼務)
管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行い、運営規程の遵守に必要な指揮命令を行います。
二 生活相談員4名(常勤・兼務1名 非常勤・兼務3名)
生活相談員は、地域密着型通所介護計画及び日常生活支援総合事業計画書に基づき、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう利用者又はその家族に対し、相談援助等の生活指導を行います。
三 機能訓練指導員3名(常勤・兼務1名 非常勤・兼務1名 非常勤・専従1名)
利用者の心身状況に応じた機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めるとともに他の職員に対し技術指導を行います。
四 介護職員 10名(常勤・兼務2名 非常勤・専従5名 非常勤・兼務3名)
五 看護職員 1名(非常勤・専従1名)※訪問看護Ai(あい)業務委託契約
(営業日及び営業時間)
第5条 事業の営業及び営業時間は、次のとおりとします。
一 営業日 月曜日から土曜日の全日。 ただし、813日から15日、1231日から13日までを除く。その他、営業することで、利用者様に危険が及ぶと判断した日(天災時や、スタッフの欠員時等)は休業とする場合もある。
二 営業時間 通常午前830分から午後500分までとします。ただし、特別な需要がある場合はこの限りではありません。
三 サービス提供時間は、午前900分から午後400分までとします。ただし、特別な需要がある場合はこの限りではありません。
 
第6条 当施設の利用定員は、次のとおりとします。
一 単位あたりの定員を18人とします。
 
(指定地域密着型通所介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業の内容及び利用料等)
第7条 地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業の内容は次のとおりとし、地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣・保険者が定める額とし、当該地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業が法定代理人受領サービスであるときは、その方の負担割合に応じた額とします。内容は以下の通りです。
一 入浴サービス
二 給食サービス
三 排泄サービス
四 相談・援助等の生活指導、レクリエーション
五 機能訓練
六 健康チェック
七 送迎
2  当施設は、前項の支払いを受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けるものとします。
一 地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業に通常要する時間を超える地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業であって利用者に係るものの提供に伴い必要となる費用。また、通常の地域密着型通所介護及び日常生活支援総合事業に係るサービス費用基準額を超える費用。
二 実費利用料は、 昼食・おやつ・飲み物(コーヒー・紅茶など)を合わせ800円とし、レクリエーション等にかかる実費負担が発生する場合は、事前にご相談させて頂きます。
三 おむつ代は、利用された方のみとし、ひとつ100円とします。
四 前各号に掲げるもののほか、地域密着型通所介護及び日常生活支援総合事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用。
3  当施設は前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとします。
 
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、四日市市とします。
 
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、指定地域密着型通所介護及び日常生活支援総合事業の提供を受ける際に、次の事項について留意するものとします。
一 入浴サービスを利用する際は体調の変化、医師の指示や注意事項はあればそれを厳守し、また、新たな疾患(皮膚疾患等)が生じれば入浴の可否を医師や家族に確認しておくものとします。入浴に際しては、必ず血圧等の健康チェックを受け健康管理に十分留意するものとします。
二 機能回復訓練を行う際は、今までの理学・作業療法等の経過説明を受け、禁止事項があれば事前に確認し、事故等がないように十分留意するものとします。
三 送迎サービスを利用する際は、事前に職員から車両や送迎方法・時間等の説明を受けるものとします。
 
(緊急時等における対処方法)
第10条 従業者は、地域密着型通所介護及び日常生活支援総合事業の実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならないものとします。また、利用者に対する地域密着型通所介護及び日常生活支援総合事業の提供により、賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとします。
 
(非常災害対策)
第11条 当施設は、非常災害に関する具体的(消防、風水害、地震等)計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等について責任者を定めておくとともに、非常災害に備えるため、年2回定期的に避難、救出訓練を行います。
 
(利益供与等の禁止)
第12条 当施設は、居宅介護支援当施設又はその従業者に対し、要介護被保険者に当施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しないものとします。また、当施設は、居宅介護支援当施設又はその従業者から、当施設の利用者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受しないものとします。
 
(その他運営に関する留意事項)
第13条 当施設は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。
一 採用時研修 採用後2ヶ月以内
二 継続研修 年1回
1 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれら秘密を保持すべき旨を、従業者と雇用契約の内容とします。
2 この事項に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社Toytreeと施設の管理者との協議に基づいて定めるものとします。
 
(利用者様からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置)
第14条 当施設は苦情等に対応する窓口、担当者を設置致します。
苦情対応担当者の設置(常設)     苦情対応連絡先:059-329-7956(電話) 059-329-7957(FAX)
苦情対応担当者:施設責任者 槇田 雄一
四日市市介護保険課 電話059-354-8190
三重県国民健康保険団体連合会 電話059-222-4165
三重県福祉サービス運営適正化委員会 電話 059-224-8111
三重県医療福祉部 長寿介護課    電話 059-224-3327
 
(利用料金について)
第15条 利用料は、介護保険適応分と、非適応分を合わせた額となります。利用料は1ヵ月ごとに計算し、ご請求させて頂きます。口座振替依頼書に必要事項を記入していただき、自動振り替えによるお支払いとなります。  
一介護保険適応分
介護保険適応分の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、当該サービスが法定代理受領サービスである時には、利用者の負担割合の額とします。
二介護保険非適応分(実費お支払分)
食費
おむつ
個別的教養娯楽費
及びレクリエーション費
昼食代
おやつ・飲み物
600
200
100
内容に応じて(事前相談有)
※おむつ代(おむつの処理に関係る費用を含む)、個別的教養娯楽費及びレクリエーションにかかる費用については、その実費を利用者にお支払い頂くこととします。なお、費用を頂戴する際には、事前に利用者様又はその家族様に対して説明し、同意を得るものとします。
 
(契約の解除権)
第16条 利用者による契約の解除権は、3日以上の予告期間をもって、いつでも契約を解除することができるものとします。
また、当施設による契約の解除権は、利用者が次の各号に該当する場合は、30日以上の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとします。
 一正当な理由なく、利用料その他自己の払うべき費用を1ヶ月以上滞納したとき。
 二利用者の行動が、ほかの利用者の生命または心身の健康に影響を及ぼすおそれがあり、当施設において十分な介入を尽くしてもこれを防止できないとき。
 三利用者が重大な自傷行為を繰り返すなど、自殺をする危険性がきわめて高く、当施設において十分な介入を尽くしてもこれを防止できないとき
 四利用者が故意に法令違反その他重大な秩序破壊行為をなし、改善の見込みがないとき。
 五利用者が利用継続にあたって順守すべき一般的な事項を守れず、改善の見込みがないとき。
 
(契約の終了)
第17条 以下の事由が発生した場合は、契約は終了するものとします。
 利用者が、要介護・要支援認定のいずれにも非該当となったとき。
 利用者において、病院または診療所に入院する必要が生じ、その病院または診療所において利用者を受け入れる態勢が整ったとき。
 天災・災害・施設・設備の故障やその他やむをえない理由により、地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業のサービス提供が困難になったとき。
 
 
 
 
(第三者評価について)
第18条 
 経営者の責務及び福祉サービス第三者評価事業の位置づけ 社会福祉法第78条第1項では、社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価その他の措置を講ずることにより、利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならないこととされています。社会福祉事業の経営者が福祉サービス第三者評価を受けることは、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置の一環です。利用者様・家族様より苦情が発生した場合、および自ら第三者の評価が必要と判断した場合は、速やかに第三者評価を受診するものとし、その結果を公表致します。現在までにおいて、第三者評価機関による評価の受診歴はありません。
 
 
(虐待防止に関する事項)
第19条 当施設は、利用者等の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。
一虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
二虐待防止のための指針の整備を実施します。
三虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
四前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置を行います。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを保険者等に通報するものとします。
 
 
令和6年4月1日 改定
 
 
附則
平成2481日作成
平成31329日改定
令和元年99日改定
令和3312日改定
令和441日改定
令和4年11月1日改定
令和5年12月1日改定
令和6年4月1日改定
この運営規程は令和6年4月1日より施行する
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ケアプランセンターKicori(きこり)運営規程

 
サービスを行う当施設の名称及び概要
名称     ケアプランセンターKicori(きこり)
当施設の種類  指定居宅介護支援
所在地 〒512-1213 四日市市桜台本町51-1 連絡先 電話番号059-329-7956 ファクス059-329-7957
代表者氏名   槇田 雄一
 
(事業の目的)
第1条 株式会社Toytreeが経営するケアプランセンターKicori(きこり)(以下、「当施設」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当施設の介護支援専門員(以下、「従事者」という。)が利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持及びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護または要支援者に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とします。
 
(運営の方針)
第2条 当施設の従事者は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。事業の運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、保険者、その他保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図ります。
 
(当施設の名称等)
第3条 事業を行う当施設の名称及び所在地は次のとおりとします。
一 名 称 ケアプランセンターKicori(きこり)
二 所在地 四日市市桜台本町51-1
 
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 当施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとします。
一 管理者 介護支援専門員1
管理者は、職員の管理及び業務の管理を一元的に行い、運営規程の遵守に必要な指揮命令を行います。
二 介護支援専門員2名(常勤・兼務1名 非常勤・専従1名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(営業日及び営業時間)
第5条 事業の営業及び営業時間は、次のとおりとします。
一 営業日 月曜日から金曜日とします。 夏季(813日から15日)、正月(1231日から13日)はお休みとします。その他、営業することで、利用者様に危険が及ぶと判断した日(天災時や、スタッフの欠員時等)は休業とする場合もあります。
二 営業時間 通常午前830分から午後530分までとします。ただし、特別な需要がある場合はこの限りではありません。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制と致します。
 
(居宅介護支援業務の実施方法)    
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次の通りとします。
一 居宅介護支援業務の実施

  • 当施設の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成関する業務を担当させるものとします。
  • 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

二 居宅サービス計画の作成について

  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
    • 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
    • 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における居宅サービス事業者等に関する情報を利用者及びその家族に提供します。
    • 利用者自身がサービスを選択する事を基本とし、サービス提供の開始に際しては、利用者は予め複数の事業者等を紹介するように求める事が出来、また居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス当施設等の選定理由の説明を求める事ができます。
    • 介護支援専門員は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
    • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。
  • 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者及びその家族に対して説明します。
    • 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。
    • 利用者は、介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができます。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
三 サービス実施状況の把握、評価について

  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
  • 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。
  • 介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設等への入院または入所を希望する場合には、利用者に介護保険施設等に関する情報を提供します。

四 居宅サービス計画の変更について
事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとします。
五 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。
六 要介護認定等の協力について

  • 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。
  • 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。

七 居宅サービス計画等の情報提供について
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。
 
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、四日市市とします。
 
(緊急時等における対処方法)
8条 従業者は、サービス実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならないものとします。また、利用者に対するサービス提供により、賠償すべき事項が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとします。
 
 
 
 
(虐待防止に関する事項)
9条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとします。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
(2)虐待防止のための指針の整備を実施します。
(3)虐待を防止するために、定期的に研修を実施します。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を設置します。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを保険者等に通報します。
 
(利用者様からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置)
10条 当施設は苦情等に対応する窓口、担当者を設置致します。
苦情対応担当者の設置(常設)     苦情対応連絡先:059-329-7956(電話) 059-329-7957(FAX)
苦情対応担当者:施設責任者 槇田 雄一
    四日市市介護保険課 電話059-354-8190
    三重県国民健康保険団体連合会 電話059-222-4165
三重県福祉サービス運営適正化委員会 電話 059-224-8111
    三重県医療福祉部 長寿介護課    電話 059-224-3327
 
(その他運営に関する留意事項)
11条 当施設は、従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備します。
一 採用時研修 採用後2ヶ月以内
二 継続研修 年1回
1 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持します。従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれら秘密を保持すべき旨を、従業者と雇用契約の内容とします。
2 この事項に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社Toytreeと当施設の管理者との協議に基づいて定めるものとします。
 
当施設         住所 〒510-0834 四日市市 桜台本町51-1
名称 ケアプランセンターKicori(きこり)
電話番号 059-329-7956
事業者       住所 〒510-0834 四日市市ときわ3丁目5-15
            名称 株式会社Toytree(トイツリー)
            代表 槇田雄一
 
附則 
2012年8月1日作成
2019年8月1日変更
2022年7月1日変更
この運営規程は、20227月1日から施行する。